現在、こうちリンパ治療院では保険診療のご新規の方は承っておりません。
どうかご理解くださいますよう、お願い申し上げます。
訪問マッサージの保険申請の流れ
当院の保険診療は、出張治療かつ定期的に治療する方のみ対応しております。
それは、現在のはり灸マッサージ保険診療の申請は複雑であるとともに、1度にできる治療方法や治療時間が限られているため、出張治療かつ週1回以上の施術を希望される方のみに対応しております。
訪問マッサージの保険申請の流れ
まずはご相談
お電話またはメールよりご連絡ください。
当院では、往療(※1)の方のみ保険診療を行なっております。
また継続的に治療をする場合、6ヶ月毎の医師の同意が必要となります。
医師の同意のないあん摩・マッサージの施術は、健康保険の対象となりません。
※1 脳梗塞等による半身麻痺や半身不随などによる歩行困難、歩行不可である旨の医師の同意が必要となります。
マッサージ治療の保険診療
マッサージ治療で現在保険請求が認められているのは、 身体に麻痺あるいは動きの悪い関節がある可動域障害に対する治療 という非常に限られた条件に制限されています。
- 脳卒中後遺症などにより麻痺がある方
- 長期療養により、歩行が不安定など動作の不自由な方
- 様々な慢性疾患により関節機能が不自由な方
- 膝や腰の痛みなどにより、横になり過ごす時間の多い方
- 加齢とともに歩行が不安定になり、転倒の危険を感じる方
合わせて はりきゅうの施術を受けたい場合
はりきゅう治療で現在保険請求が認められているのは、慢性的な疼痛に対する治療にのみ限定され、受診できるのは以下の6疾患とされています。
- 神経痛
- リウマチ
- 頸腕症候群
- 五十肩
- 腰痛
- 頚椎捻挫後遺症(むち打ち症)
- その他(原因不明の慢性的な痛みの治療)
書類のお渡しとサービスのご説明
ご自宅に伺ったり、お電話で、具体的なサービス内容のご説明をいたします。
同意書は、こちらのページから印刷していただけます。
医師の同意書をもらう
予め当院から患者さまにお渡しする書類一式をご持参の上、 訪問マッサージを受けたい旨をかかりつけ医の先生にお伝えください。
医師が鍼灸・マッサージ治療に同意することを証明する「同意書」を発行してもらって下さい。
※医師によっては発行していただけないケースもあります。
「同意書」取得後、おおむね6ヶ月間受診することができます。
マッサージ治療開始
お医者さまから同意書が発行されましたら、当院へご連絡ください。
初回の訪問日時をご相談して、治療のスタートです。
初回に用意していただくもの
- 同意書原本
- 保険証のコピー
- 各受給者証のコピー(お持ちの方のみ)
項目 | 規定額 | 自己負担金 | |
---|---|---|---|
1割の方 | 3割の方 | ||
はり(1か所施術) | 1,540円 | 154円 | 463円 |
マッサージ(3か所施術) | 1,020円 | 102円 | 306円 |
往診費用(4キロまで) | 2300円 | 230円 | 690円 |
往診費用(4キロから) | 2700円 | 270円 | 810円 |
歩行が困難な場合は、往診費用が健康保険から支払われますが、 歩行が困難でない場合につきましては、健康保険の対象にはなりません。
治療費のご精算
当院は平成31年1月から受領委任から償還払いに変更になりました。
償還払いとは・・・保険サービスを利用した際、利用にかかった費用を利用者が一旦全額支払い、その後保険者や自治体に申請することで、利用者が負担した費用の7〜9割分の現金の払い戻しを受けるというものです。
治療費は、月ごとにまとめてのご精算となります。
翌月初回のご訪問時に請求書を発行いたします。
お支払いの確認が取れましたら、保険者に提出する申請書をお渡しします。
治療費のご請求
自分で請求をお願いしています
ご本人またはご家族が各自で健康保険事業の保険者に1ヵ月分をまとめて請求していただきます。
必要書類は、すべてセラピストがお渡ししますので、必要事項を記入しご加入の社保や国保に提出してください。
数ヶ月後、定められた額がご指定の振込先に振り込まれます。
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