令和3年4月1日から指示書の押印が不要になりました。

「四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の 支給における留意事項について」の一部改正について

 

令和2年7月 17 日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、原則として 法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めてい るもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているものについて、恒久 的な制度対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必 要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正を行うこととされている。 このことを踏まえ、「四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支 給における留意事項について」(平成 20 年3月 21 日付け保医発第 0321001 号厚生労 働省保険局医療課長通知)については、その一部を下記のとおり改正することとしたので、貴管下の関係者に周知を図るとともに、円滑に取り扱われるよう御配慮願いたい。

詳細につきましては厚生労働省のホームページをご確認ください。

 


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